四国中央市バドミントン協会規約

第一章  総 則

(名 称)

第1条  本会は、四国中央市バドミントン協会と称する。

 

(所 属)

第2条  本会は、四国中央市の体育協会に属する。

 

(目 的)

第3条  本会は、バドミントン普及発展を通じ、市民の体力向上と、愛好者の親睦

に努めることを目的とする。

 

(事 業)

第4条  本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1.本協会行事に関する諸種の審議

2.本協会の運営する諸大会、講習会、各種行事の実施

3.バドミントン競技に関する調査、研究、普及

4.市の体育協会及び愛媛県バドミントン協会との連携

 

(組 織)

第5条  本協会は、四国中央市でバドミントン競技を愛好する者をもって構成する。

 

 

第二章  役 員

(役 員)

第6条  本協会に、次の役員をおく。

1.顧問        1名

2.会長        1名

3.副会長       2名

4.理事        若干名

5.会計        1名(事務局・理事を兼任)

6.監査        2名

 

(選 出)

第7条  本協会の役員は、役員会で選出する。

(役員の任期)

第8条  役員の任期は、2ヶ年とする。但し、再任、兼任することができる。

       補充増員の任期は他の役員の任期終了までとする。

 

 

第三章           会 議

(会議の種類)

第9条  本協会の会議は、役員会、支部会とする。

 

(役員会)

第10条 役員会は毎年1回以上会長が招集し開催する。

役員会は役員で構成し、規約の改訂、会計、役員の選任、事業計画の承認、

その他重要事項の審議決定をする。

 

(支部会)

第11条 支部会は、支部長が必要な役員・会員を招集し、大会運営等の事業計画を

     審議決定し、執行する。

 

 

第四章           会 計

(経 費)

第12条 本協会の経費は、市助成金、寄付金、大会参加料、その他の収入をもって

     あてる。

 

(会 計)

第13条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

 

附 則

1.本協会の事務局を次に置く。

799-0111 四国中央市金生町下分1215-2    宗次英子 Tel 0896-58-5762

この規約は、平成17年4月1日より施行する。
 

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