第一章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、四国中央市バドミントン協会と称する。
(所 属)
第2条 本会は、四国中央市の体育協会に属する。
(目 的)
第3条 本会は、バドミントン普及発展を通じ、市民の体力向上と、愛好者の親睦
に努めることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.本協会行事に関する諸種の審議
2.本協会の運営する諸大会、講習会、各種行事の実施
3.バドミントン競技に関する調査、研究、普及
4.市の体育協会及び愛媛県バドミントン協会との連携
(組 織)
第5条 本協会は、四国中央市でバドミントン競技を愛好する者をもって構成する。
第二章 役 員
(役 員)
第6条 本協会に、次の役員をおく。
1.顧問 1名
2.会長 1名
3.副会長 2名
4.理事 若干名
5.会計 1名(事務局・理事を兼任)
6.監査 2名
(選 出)
第7条 本協会の役員は、役員会で選出する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2ヶ年とする。但し、再任、兼任することができる。
補充増員の任期は他の役員の任期終了までとする。
第三章
会 議
(会議の種類)
第9条 本協会の会議は、役員会、支部会とする。
(役員会)
第10条 役員会は毎年1回以上会長が招集し開催する。
役員会は役員で構成し、規約の改訂、会計、役員の選任、事業計画の承認、
その他重要事項の審議決定をする。
(支部会)
第11条 支部会は、支部長が必要な役員・会員を招集し、大会運営等の事業計画を
審議決定し、執行する。
第四章
会 計
(経 費)
第12条 本協会の経費は、市助成金、寄付金、大会参加料、その他の収入をもって
あてる。
(会 計)
第13条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
附 則
1.本協会の事務局を次に置く。
〒799-0111 四国中央市金生町下分1215-2
宗次英子 Tel 0896-58-5762
この規約は、平成17年4月1日より施行する。 |